(趣旨) 第1条 この運用基準は佐賀市立図書館の多目的ホール等の使用にあたって、佐賀市立図書館条例及び佐賀市立図書館条例施行規則に規定するもののほか、貸館業務を行うために必要な事項を定める。
(利用者の資格) 第2条 住所が異なる2人以上で構成する団体とする。
(使用時間) 第3条 使用時間は、開館日の10時から21時まで(中央ギャラリー・ロビーギャラリー・研修室については開館時間内。また、大集会室・和室については原則開館時間内)とする。
(使用申請) 第4条 施設の使用にあたっては、
社会教育法第23条に規定する禁止事項に抵触しないものでかつ公序良に反しないものとし、佐賀市立図書館事業の実施において支障のない範囲で貸出できる。
(申請の受付) 第5条 申込開始日は
別表に定める。なお、佐賀市が主催する事業、図書館活動関連事業等において、館長が、公共性が高いと認める場合はその限りではない。
(多目的ホール使用料の減免) 第6条 次の各号に該当する場合は、施設の使用料を減額または免除できる。
(1)佐賀市教育委員会が主催または共催する事業(佐賀市と佐賀中部広域連合市町内の小中学校で構成する団体の研修会、理事会を含む。県の学校関係の教科部会等を除く。)
(2)図書館活動と認められるもの(佐賀市立図書館内活動団体の主催事業や佐賀県が主催する公共図書館関係の研修会等、及び佐賀市の小中学校で組織する団体の研修会及び理事会等)
(3)佐賀市が主催する事業(図書館活動か否かを問わない。)
(4)館長が特に認めるもの
2 館長が、免除または減額の適用の有無を決定する。
(大集会室等の貸出し) 第7条 前条第1項の各号に定めるもののほか、次の各号に該当する場合には、図書館の主催事業に支障のない範囲において、無料施設である、大集会室・研修室・和室・中央ギャラリー・ロビーギャラリー・ボランティア室・録音室を貸し出すことができる。
(1)佐賀市内で活動する団体による図書館活動、読書活動、お話し会活動、子育て・青少年育成活動、文芸活動、学術研究活動、情報発信・展示、広く社会教育活動・文化活動、社会福祉活動にあたるもの
(2)館長が特に認めるもの
■社会教育法 (公民館の運営方針)
第二十三条公民館は、次の行為を行つてはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。
(公民館の基準)
第二十三条の二文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。
2 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。
別表(第5条関係)
施設名 | 内容 | 使用料 | 受付開始 |
多目的ホール | 165㎡ 収容能力最大 机 30台 椅子 120脚 スクリーン | 10時~12時 2,160円 13時~17時 4,320円 18時~21時 4,320円
| 利用開始日の6ヵ月前
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中央ギャラリー | 展示ブース (横200㎝×高さ187㎝×奥行67㎝)4箇所・ (横400㎝×高さ187㎝×奥行67㎝)4箇所 | 無 料 |
ロビーギャラリー | 55㎡ パーテーション (横150㎝×高さ250㎝)12枚 | 無 料
|
大集会室 | 100㎡ 60席 | 無 料 | 利用開始日の3ヵ月前 |
研修室 | 40席 スクリーン
| 無 料 |
和室 | 35㎡ 畳 15枚 | 無 料 |
ボランティア室 | 佐賀市立図書館で活動するボランティア団体
| 無 料 | 随 時 |
録音室 |
学習室 | 34席 (個人で利用)
| 無 料 | 随時、学習室内の受付簿に記入して下さい |